BCPの作成代行は、当事務所にお任せください
介護・障害福祉事業では、令和6年3月31日までに、BCPを作成していないと、基本報酬が減算されますので、至急BCPを作成しましょう!
BCPと福祉事業(障害福祉事務所も運営)に精通した行政書士が、貴社のBCPを作成します。
BCPの作成代行は、当事務所にお任せください
介護・障害福祉事業では、令和6年3月31日までに、BCPを作成していないと、基本報酬が減算されますので、至急BCPを作成しましょう!
BCPと福祉事業(障害福祉事務所も運営)に精通した行政書士が、貴社のBCPを作成します。
専門的な知識を持った行政書士が、「迅速」「丁寧」に、お客様のBCP(業務継続計画)の作成代行いたします。
当事務所では、障害福祉施設も運営していますので、安心です。
また、二重チェック体制による申請書類の正確さが、多くのお客様に大変ご満足頂いております。
当事務所では、小規模事業者支援法に基づく「事業継続力強化支援計画(BCP)」の作成実績が30件ほどありますのでご安心ください。
当事務所では、障害福祉事務所も運営しております。
自社の福祉施設でもBCP(業務継続計画)を作っておりますし、福祉関係のお知り合いからのご依頼も受けております。
「うちの福祉事務所はどんな風にBCP(業務継続計画)を作ればいいのかな?」という方のための無料相談を行っております。
BCP(業務継続計画)を作るために今後どう準備していけばよいかなども含め、親身になってご相談を承ります。